不動産

相続時精算課税制度とは何か?利用する条件と合わせて解説

相続時精算課税制度とは何か?利用する条件と合わせて解説

所有している財産を若い世代にスムーズに贈与し、経済の活性化を目指すことを目的として作られた制度が、相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度の対象にはもちろん不動産も含まれており、この制度を利用することで税制的に有利な条件で贈与を行うことができます。
しかし、この相続時精算課税制度についてしっかりとした知識を持っておかないと、逆に損をしてしまうことになる可能性もあります。

ここでは、有利な条件で不動産などの贈与を行うことができる相続時精算課税制度について詳しく解説していきます。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母または父母から20歳以上の子や孫に生前贈与を行うときに利用することができる制度です。

一般的に財産の贈与を受けた際には、贈与された財産の価値・金額に応じた税率の贈与税を支払う必要がありますが、この相続時精算課税制度を利用すると特別控除として2,500万円まで控除を受けることができるようになります。

ただし、この控除を受けることができる2,500万円までの金額は、あくまで贈与の際に贈与税がかからないというだけで、贈与を行った方が亡くなり相続が発生した時点で贈与を行った方から相続する財産と合算して相続税を支払う必要があります。

この相続時精算課税制度を利用するためには、条件があります。
その条件については、次の章で解説していきます。

相続時精算課税制度を利用するための条件

相続時精算課税制度を利用するためには、贈与する側が贈与を行った年の1月1日の時点で60歳以上であること、贈与を受け取る側が贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上であり、贈与を行う人の子や孫でなければならないという条件があります。

相続時精算課税制度で不動産を贈与するメリットとデメリット

相続時精算課税制度には、メリットとデメリットがあります。
ここでは、そのメリットとデメリットについて解説していきます。

(1)相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットには、以下のようなものがあります。

①2,500万円までであれば非課税で贈与を行うことができる

一般的な贈与の控除額は110万円までとなり、それ以上の金額を贈与した場合・された場合には累進課税率に応じた贈与税を支払う必要があります。

しかし相続税精算課税制度を利用した場合には、2,500万円まで控除を受けることができます。

相続時精算課税制度は生前贈与を行う際に何度でも利用することができ、その合計額が2,500万円を超えるまでは贈与を受け取った時点では非課税となります。

②2,500万円を超えた部分に対しても低い税率になる

相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合、2,500万円までの贈与の場合には贈与を行った時点で贈与税が発生することはありませんが、2,500万円を超える部分に関しては、20%の税率で一律に贈与税が課せられます。

贈与を行う祖父母または父母が贈与を行う年の1月1日の時点で60歳以上であり、贈与を受けた年の1月1日の時点で贈与を受ける子や孫が20歳以上である場合に一般的な贈与を行った場合、累進課税によって課税され、その税率は10%から55%の8段階に設定されており、贈与額が高額になるにつれて税率も高くなっていきます。

贈与額が400万円以上になると20%以上の税率になることから、相続時精算課税制度を利用して贈与を行うことで、節税を行うことができます。

③被相続人の意思を反映できるため相続争いが起こるリスクを低く抑えることができる

このメリットは方法を問わずすべての生前贈与に対して言えることですが、どの財産を誰に渡すかを贈与者の意思で決めることができるため、相続が発生した際に遺族が相続争いを起こす可能性を低く抑えることができます。

(2)相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度のデメリットには、以下のようなものがあります。

①確定申告を行う手間が出てくる

相続時精算課税制度を利用した場合、確定申告を行う必要があります。

相続税精算課税制度を利用した贈与を受けた場合には、一般的な確定申告に必要な書類以外に「相続時精算課税制度選択届出書」と「贈与税の申告書」を確定申告の期限内に、贈与を受ける人が住んでいる住所を管轄している税務署に提出し、確定申告を行いましょう。

②小規模住宅地等の特例の利用ができなくなる

相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与する場合には、小規模住宅地等の特例が利用できなくなってしまいます。

小規模住宅地等の特例とは、一定の条件を満たしている土地の場合、相続税評価額を最大で80%軽減することができるという制度のことです。

相続時精算課税制度を利用して土地の贈与を受けた場合には、この特例を使うことができないため税制的に損をしてしまう可能性もあります。

③相続時精算課税制度を一度でも利用するとその後暦年贈与が利用できなくなる

相続時精算課税制度を利用した場合には、確定申告時に「相続時精算課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要がありますが、これを一度提出してしまうと、その後の贈与で例年課税制度の適用を受けることが二度とできなくなってしまいます。

④登録免許税・不動産取得税などの金銭的負担が増える可能性がある

一般的な相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税が課せられることはありませんが、相続時精算課税制度を利用して不動産を取得した場合には、不動産取得税や登録免許税が課せられます。

相続時精算課税制度を利用すべきケースとは

相続時精算課税制度を利用することで、そのメリットを生かすことができるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、相続時精算課税制度を利用すべきケースについて解説していきます。

(1)不動産の価値の上昇が必ず見込める場合

相続時精算課税制度を利用して不動産など評価額の変わる財産の贈与を行った場合、相続を行った際に相続税を納める必要がありますが、その評価額は贈与を行った時点の評価額で計算されます。

そのため、評価額の上昇が予想される財産を早い時点で贈与しておくことで、相続税の節税を行うことができます。

(2)相続する財産が基礎控除の範囲内の場合

相続が発生した際の遺産の総額が相続性の基礎控除の範囲内に収まる場合には、相続時精算課税制度を利用するとよいでしょう。

累進課税贈与を行った場合には贈与した金額に応じて贈与額が課せられますが、相続時精算課税制度を利用した場合には2,500万円までの贈与であれば控除を受けることができ、また相続が発生した場合に相続時精算課税制度により贈与した金額と相続財産の合計が相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税もかからないからです。

(3)贈与する不動産が収益物件の場合

贈与する財産が収益物件である場合、贈与後の家賃収入は贈与を受けた側の収入となるため、相続が発生した場合に相続税の課税対象となりません。
そのため、この制度を節税対策として活用することができます。

(4)事業継承がある場合

会社などの事業を継承する場合、会社規模の財産は規模が大きくなるため、事業用資産や株式を贈与する場合には、相続時精算課税制度を利用することで節税を行うことができます。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点

ここでは、相続時精算課税制度を利用する際の注意点について解説していきます。

(1)相続時精算課税制度で贈与された物件は相続時に相続税が発生した場合物納できない

一般的な相続で相続税が発生した場合に、現金による納税が困難な場合には不動産などの現物で相続税を納めることができますが、相続時精算課税制度を利用して贈与された不動産などを使って物納を行うことはできません。

(2)相続時精算課税制度を利用すれば必ず節税できるとは限らない

相続時精算課税制度は、基本的に節税ではなく税金の支払いを先送りするための制度です。
そのため、制度の内容をよく知らないまま利用しても必ず節税できるとは限りません。

相続時精算課税制度を利用する際には、この制度の内容をよく理解してから、税制上有利になる場合にのみ利用する方にしましょう。

相続時精算課税制度を利用する際の必要書類

相続時精算課税制度を使用する際の必要書類には、以下のようなものがあります。

(1)受贈者が直系卑属である推定相続人または孫である場合

受贈者が直系卑属あるいは推定相続人、または孫である場合には以下の書類が必要になります。

①受贈者の戸籍謄本または抄本

受贈者の戸籍謄本または抄本は、本籍を置いている市区町村の役場の窓口で入手することができます。

②受贈者の戸籍の写しなど

受贈者の戸籍の写しは戸籍謄本または抄本と同様に、本籍地の市区町村の役場の窓口で入手することができます。

③贈与者の住民票または戸籍の附票の写しなど

贈与者の住民票は住んでいる市区町村の役場など、戸籍の附票の写しは受贈者の本籍地の市区町村の役場で入手することができます。

(2)受贈者が直系卑属である推定相続人または孫以外であり事業継承税制の特例措置を受ける場合

受贈者が直系卑属である推定相続人または孫以外であり事業継承税制の特例措置を受ける場合には、以下の書類が必要になります。

①受贈者の氏名と生年月日が確認できる書類

受贈者の戸籍謄本または抄本などが必要になり、本籍地の役場の窓口で入手することができます。

②贈与契約書等

贈与契約書には決まった書式はありませんが、いつ贈与するか・何を贈与するか・誰に贈与するか・どのような条件で贈与するか・どのような方法で贈与するかの5点について明確に記載しておく必要があります。

不動産の譲渡契約書の場合は収入印紙の課税対象であるため、200円の収入印紙を貼付しておく必要があります。

まとめ

ここまで、相続時精算課税制度について解説してきました。

この制度は基本的に税金の支払いを先延ばしするための制度ですが、上手に活用することで節税を行うことができることがお分かりいただけたと思います。

しかし利用方法を誤ると、通常の相続や贈与よりも高額な税金を支払う必要が出てくるケースもあるため、制度の内容をよく理解してから利用するようにしましょう。

※記事中の法律や税率などについては、2022年4月時点のものです。

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